委任契約を利用することにより、心身の機能が低下した場合でも安心した生活を送ることが出来ます。 とくに、おひとり様には役に立つ必要な契約です。
委任契約は、いずれも公正証書により契約します。任意後見契約を核とする高齢者にとって頼りとなる契約です。
種類として、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約があり、いずれも公正証書で契約をします。このほかに、遺言書があればご自分を守る対策として万全です。
委任契約の流れ

任意後見契約等については、同制度の専門的研修を受け、制度に精通したコスモス成年後見サポートセンターの会員がコスモス成年後見サポートセンターの業務管理規則にもとづき対応いたしますので安心です。
委任契約を利用することにより、心身の機能が低下した場合でも安心した生活を送ることが出来ます。 とくに、おひとり様には役に立つ必要な契約です。
委任契約は、いずれも公正証書により契約します。任意後見契約を核とする高齢者にとって頼りとなる契約です。
種類として、見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約があり、いずれも公正証書で契約をします。このほかに、遺言書があればご自分を守る対策として万全です。
見守り契約は、独り暮らしの方や高齢者世帯に適した契約です。
毎月、回数を決めて訪問することにより、生活状況のチェックとともに、日常の相談に応じます。利用することにより日常の不安解消に役立ちます。
財産管理契約は、入院や傷病などによりご自分で財産の管理が困難となった場合に利用する契約です。
契約時に管理する事柄を決めておき、財産管理がご自分で困難となった時に、依頼者からの開始の申し出により始まります。
契約と同時に開始する必要はありません。
公正証書により、判断能力に問題のない時期に任意後見人に依頼する事柄を決めて任意後見契約をむすびます。
判断能力が低下した時点で、依頼者の承諾を得て任意後見監督人を家庭裁判所に選んでもらい、任意後見監督人が選任された時から始まります。
任意後見契約は複数の人(例えば、家族と第三者とかのケース)と契約することも可能です。
死後事務の委任契約は、本人の死亡時に必要な葬儀等の手続きや身辺整理を、亡くなった人に替わって行います。
家族や親族のいない方あるいは親族との関係が疎遠になっている方には、かならず必要な契約です。